(1) 一打罰:水の方にボールが飛んで行ったのは 確かだが 境界線を越えてペナルティーエリアの中にボールが入ったことが分かっているか、ほぼ確実でなければ ロストボールの処置をしなければならない。例えば、写真の様な状況で 池の前にあるブッシュにボールがある可能性があれば よりペナルティの大きな ロストボール (ストロークと距離) 扱いになることもある。ただし、このような状況で 境界線の内側にブッシュがある場合は そこにボールがあろうが 水の中にボールがあろうが 結果は同じなので ボールが境界線を越えたと思われるポイントを基点に 一打罰の救済を受けられる。 |
(2) ウォーターハザード:呼称がペナルティーエリアに変わったが、変わったのは呼称だけではない。境界線は 赤色杭と赤いライン、または、黄色杭と黄色いラインで示されるが、前者は レッドペナルティーエリア(旧称 ラテラル ウォーターハザード)、後者は イエローペナルティーエリアと呼ばれる。新旧どちらのルールでも 境界線の色が赤と黄色では 救済の選択肢が異なる。どちらの場合も ボールがその境界線を横切ってエリアに入ったポイントとピンを結ぶ後方線上から 一打罰のプレーが許されるが、赤の場合は 加えて 境界線を横切ったポイントから 2 クラブレングス内のホールに近付かないエリア内にボールをドロップして 一打罰で プレー出来ると言う選択肢も与えられる。新ルールでは 球のドロップは ヒザ (旧ルールでは 肩) の高さからである。なお、救済を受けてドロップするボールは ドロップが許されるエリア (それを救済エリアと言う) 内にドロップして その中に止まらなければ 再ドロップが必要になる。(旧ルールでは ボールが落ちた所から 2 クラブレングス内であれば エリアの外に止まったボールでも それをプレー) 二度 ドロップした結果 救済エリア内に ボールが止まらない場合は 旧ルールと同じで 二度目のドロップでボールが落ちた所にボールをプレースしてのプレーになる。 |
(3) 救済エリア内に球をドロップ:新ルールでは 後方線上からのプレーの場合、写真の様に ボールは プレーヤーが ここと決めた救済の基点 (reference point) から 1 クラブレングス内のホールに近づかないエリア内に止まらなければならないと変更された。その新ルールに則った ボールドロップの手順は a) 後方線上のどこかに自分がドロップをしたいエリアを決める b) そこにティーを刺して救済の基点を決める c) それによって決まる 救済エリア 即ち 1 クラブレングス内で 救済の基点よりピンに近くない半円のエリア内にボールをドロップする d) そのエリア内にボールが止まれば そこからプレーをする e) 救済エリア内にボールが止まらなければ 前述のとおり 再ドロップをするが 二度目も止まらなければ 二度目のドロップでボールが落ちた所に ボールをプレースしてプレーをする。いずれにしても ボールドロップは 全て 膝の高さからのドロップになる。なお、救済の基点にマークをせずに球をドロップした場合は 球が最初に落ちた所が救済の基点になるので 球が少しでもホールの方に転がれば その球は 救済エリア外に出たと判断される。そして、そんな球を打てば 二打罰のペナルティーが課される。救済の基点にマークをしないで球をドロップすることは それ自体ルール違反の行為ではないが ルール違反を誘発する方法になるので避けるべきである。よって、「線上と思われる所に球をドロップ」という答えは ルール違反にならないこともあるが この出題の回答としては 不正解と言うことで。 |
(4) 6インチ以内で球を動かすこと:前述の変更点に加えて、新旧ルールで もう一つ大きく変わった点がある。それはペナルティーエリア内の球をプレーする時の禁止事項である。旧ルールで禁止されていた ソールをしたり、この葉や石など 所謂 ルースインペディメントを取り除くことなどが新ルールでは出来るようになった。ただし、ジェネラルエリアで許される一般的な救済、例えば、動かせない障害物、異常なコース状態などによる救済は ペナルティーエリア内では 受けられない。一方、プリファードライのルールの下にプレーが行われていても 対象は フェアウェイ or ジェネラルエリアのボールに限定されるので 当然 ペナルティーエリア内の球を動かせばルール違反になる。 |
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