プレー中のスマホ使用|ルール解説
♦ スマホの持ち込みはマナー違反?
このようにスマホの利用法は 魅力的なものだし 必ずしも マナー違反とは言えないものだろうが、実は、スマホをコースに持ち込むことは ルール違反を誘発する可能性があることを ご存じだろうか。そこで、ここでは スマホや各種電子機器の使用に係わるゴルフルールがどのようになっているのか見て行くことにする。
♦ スマホ利用とルール違反の可能性
旧規則には 規則 14-3「人工の機器と異常な携帯品、携帯品の異常な使用」(Artificial Devices, Unusual Equipment and Unusual Use of Equipment) という項目があり、スマホ利用時に注意を払わなければならないルールが記載されていたが、新規則になって、当該ルールは 規則 4.3a「認められる、禁止される用具の使用」に取り込まれた。また、2019年のルール改定で、旧ルールの裁定集の中で説明されていた内容の一部がゴルフ規則の中に取り込まれ、それ以外の説明については 原則 ゴルフ規則のオフィシャルガイドの「規則の解釈」(Interpretation) に記載されることになったが、当該ルールの解釈においては(新ルールの規則の解釈に記載されていないこともあるので)旧ルールの裁定集の内容を参考にすることとした。
さて、基本的にはルール違反になる機能を使わなければ、所謂、人工機器を携帯する行為自体はルール違反でないと言える訳だが、違反になる機能の付いている機器を使用すれば その機能を使ったと判断される可能性があるので 当該ルールの内容については 詳細を良く認識しておく必要がある。そこで ここでは(旧)規則裁定集 14-3/16 ~ 18 の内容をご紹介しよう。
エチケットの章に規定されているように プレーヤーは コース内に持ち込んだ電子機器が他のプレーヤーの気を散らすことのないようにしなければならない。携帯電話、携帯コンピュータ、計算機、テレビ、ラジオなどの電子機器を使用すること自体は 違反とはならない。例えば、電子機器を 正規のラウンド中に次のように使用することは 規則違反とはならない:
・ | ゴルフに無関係に その機器を使用すること(例えば、家に電話する) |
・ | プレーヤーのラウンドスタート前に発行されたアドバイス関連事項の情報にアクセスするために その機器を使用すること (例えば、電子ヤーデージブック、レッスン書) |
・ | 以前のラウンドから得られたプレーの情報(例えば、ドライビングディスタンス、各クラブの飛距離など)にアクセスするため(ただし、解明や処理は行なわない)に その機器を使用すること |
・ | プレー中の競技に関連する情報を得るために その機器を使用すること(例えば、リーダーボード、予想カットライン) |
しかしながら、正規のラウンド中の電子機器の使用が規則 14-3(新ルール 4.3)の違反となり、競技失格となる場合には 次のことを含む:
・ | プレー中の競技の放送を見たり、聴いたりするために その機器(例えば、テレビやラジオ)を使用すること |
・ | 規則 8-1(新ルール 10.3)に違反してアドバイスを求めたり 与えたりするために その機器を使用すること (例えば、スイングコーチの自宅に電話する) |
・ | プレーヤーのラウンドスタート後に発行されたアドバイス関連事項の情報にアクセスするために その機器を使用すること(例えば、そのラウンド中に行われたストローク分析) |
・ | 最近 あるいは 直前のラウンドから得られたプレーの情報(例えば、ドライビングディスタンス、各クラブの飛距離など)を解明 あるいは 処理するために その機器を使用したり、プレーする際の 2点間の実効距離(例えば、傾斜、風速、風向、気温、その他の環境要因を考慮した距離)を計算することを助けるために その機器を使用すること |
質問: プレーヤーが正規のラウンド中に音楽、ラジオ放送、あるいは その他の放送を聴くために機器を使用した。この場合、どのように裁定すべきか。
回答: 規則 14-3a に基づき、「ストロークをしたり プレーする上でプレーヤーの援助になるような」 人工の機器や異常な携帯品を使用することはできない。ストロークを行うとき、あるいは 長時間にわたって 音楽や放送を聴くことは、プレーヤーの援助(例えば、雑音をかき消したり、良いテンポを助長する)となるかもしれない。したがって、ストロークを行うとき、あるいは 長時間にわたって 正規のラウンド中に音楽や放送を聴くために人工の機器を使用することは、ヘッドフォンを使用しているか どうかにかかわらず、規則 14-3 の違反となる。しかしながら、例えば、あるホールのパッティンググリーンから 次のホールのティーインググラウンドまで歩いて行くときに 別のスポーツイベントの結果や交通情報を知るために、プレーヤーが機器を用いて手短に情報を得ることは 規則 14-3 の違反とはならない。
委員会は、音楽や放送を聴くために人工の機器を使用したプレーヤーが その行為を そのプレーヤーのプレーの援助となったかもしれないほどに長時間にわたって行ったのかどうかを決定するときに、得られるすべての事実と状況を考慮しなければならない。倶楽部の規定や懲戒規定が適用される可能性はあるものの、練習中(練習場やコース上、単独でのプレーや他の人たちとのプレー中であるかどうかにかかわらず)に音楽やその他の放送を聴くことについての制約はない。
質問: 正規のラウンド中、プレーヤーは地域的な気象情報を得るために多機能機器のアプリケーションやインターネット・ブラウザにアクセスすることができるか。
回答: できる。規則 14-3 の禁止事項はプレーヤーのプレーに影響するような状況を計測する特定の行為(例:風速計の使用)に対してのみ適用される。アクセスする気象レポートがアプリケーションやインターネット・ブラウザを通じて気象台によって提供されたのであれば、プレーヤーはその状況を積極的に計測していることにはならない。
スマホ用のゴルフスコア管理や GPS ナビ(コースデータと距離計測機能)のアプリが簡単にダウンロードでき、使用できる時代になったが、スマホのゴルフ場での使用においては くれぐれも マナー違反、ルール違反にならぬよう 注意して下さい。